教員だけど、副業したい!
けど、教員の副業って禁止されてるよね?
教員でも副業してみたいですよね。
正直、「日々の業務が忙しすぎるので副業なんてする暇はない!」という人がほとんどだとは思いますが、教員の給料だけじゃ満足できない...昔の僕は困っていました。
結論からお伝えすると、
- 教員や公務員は法律で副業が禁止
- しかし、任命権者の許可を得れば可能
- 教育に関係する副業なら認められるケースが多い
- 許可なくできる副収入getの方法もある!
- 口座の名義を自分ではなく、配偶者や親にする抜け道ルートでやっている人は結構いる
そこでこの記事では、教員の副業について多方面から解説していきます。
この記事を読むと分かること
- 教員の副業はバレるのか?
- 副業のメリットや注意点
- 教員にもできる副業
かんたんな自己紹介です↓
- 25歳で小学校教員から転職
- 1年目にほぼ学級崩壊を経験⇨なんとか生き延びました
- 今ブログ系フリーランス
- 転職を機に岡山✈︎東京へ
- 副ブログで月に50万円達成(2024年10月)
- 転職活動を始めたのは3年目の10月
教員の副業が禁止されている理由
教員や公務員の副業は法律で禁止されています。
そのため、許可を得ずに副業を行い、バレてしまうと処分されてしまうでしょう。
(営利企業への従事等の制限)
地方公務員法第38条
第38条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下この項及び次条第1項において「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。ただし、非常勤職員(短時間勤務の職を占める職員及び第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)については、この限りでない。
2 人事委員会は、人事委員会規則により前項の場合における任命権者の許可の基準を定めることができる。
採用試験の時に死ぬほど勉強した、この法律にちゃんと書いてあるんですよね...
とにかく、「他のところでお金稼ぎなんてせずに、学校の業務に集中しなさい」ってことだと思います。
教員が副業したければ、校長・教育委員会の承認をもらおう
上記の法律にもあったように、許可が得られれば、教員も副業をすることが可能です。
(兼業の定義)
第二条 この規則において「兼業」とは、次の各号に掲げる場合をいう。
一 営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員に就任すること。
二 自ら営利を目的とする私企業を営むこと。
三 報酬を得て、何らかの事業又は事務に従事すること。(兼業の許可)
職員の兼業許可等に関する事務取扱規程
第三条 職員は、前条に掲げる兼業を行おうとするときは、あらかじめ別記第一号様式により申請し、兼業の許可を受けなければならない。ただし。当該様式により難い場合は、総務局長は、別に様式を定めることができる。
上記は東京都の「職員の兼業許可等に関する事務取扱規程」ですが、あらかじめ許可を受けなければならないと明記されています。
許可を受けるためにはA4のフォーマットを提出するみたいです。
詳しくは各自治体の人事委員会規則を参考にしてください。
この承認が得られれば、副業ができるということですね!
教員の副業がバレて処分された事例
ここからは教員の副業がバレて処分された事例を3つ紹介します。
横浜市の男性教員が料理配達で140万円の副業収入
横浜市の男性教諭が料理配達のアルバイトで140万円を稼いだ事例です。
教諭は停職6カ月の懲戒処分になっています。
平日の夜や土日の時間を使って11ヶ月も働いていたようです。知人からの通報で発覚しています。
神戸市の男性教員がzoomで面接対策をして約30万円の副業収入
神戸市の男性教諭がzoomで教員採用試験の面接対策を学生らに行い、約30万円を稼いだ事例です。
教諭は減給10分の1(1カ月)の懲戒処分になっています。
SNSで希望者を集め、1人あたり2,000円から5,000円ほど集めていたようです。
大阪府の男性教員がマルチ商法で37万円の副業収入
大阪府の男性教諭が連鎖販売取引(マルチ商法)の副業で約37万円を稼いだ事例です。
教諭は減給10分の1(1カ月)の処分を受けています。
マルチ商法で5人に紹介したようです。匿名の通報から発覚したようです。
教員にもできる副業とは
基本的に、禁止されている教員の副業ですが、いくつか許可されている(実際にやっている人もいる)ものがあります。
それぞれ、見ていきましょう。
教育関連の執筆活動・講演活動
教育関係の書籍を出したり、講演活動を行うことは収入を得ることを認められるケースが多いです。
実際に教育書を出している現役教員の方もたくさんいますし、僕の自治体にも1人いました。
(例:さる先生、土居先生)
ただ、執筆活動や講演会を行うような教員はかなりレベルが高いのはもちろん、作品を作り上げるのには膨大な時間を要するはず。
副業として認められてはいるけれど、ハードルが高くて挑戦できない人の方が多いでしょう。
もし、書籍を出すとなったら「守秘義務」はしっかり守る必要がありますよ!
ブログ・YouTube
ブログやYoutubeは教員が副業の準備としてやっておくのに最適解な2つです。
どちらも、収益化をしなければお金が発生することはないので、副業とみなされることもありません。
(顔出しとかはやめておいた方が安全ですが)
ブログは、ライティングスキルやWebデザインのスキルが身に付きます。
転職を考えているのであれば今のうちにブログを始めるのはかなりオススメです。
ブログは長く続けていれば収益を発生させることができるので、早めに始めて、育てておくのが良いでしょう。
(僕も現役教員時代にブログ開設しました→2024年2月は月40万円越えの収益が出ています)
ブログ始めたい人はこちらの記事を参考にしてみてください!
ブログの始め方を元教員が解説!画像付きなので誰でもサクサク進められます
Youtubeは、何と言っても夢があります。最近では「The・ユーチューバー」以外にも、
・生活のありのままを映す系
・旅行Vlog
・料理動画、DIYで家を作る様子
などなど、どんなジャンルでも
再生回数10万回とかは狙えます。
僕の知り合いも、釣り系のYoutuberとして月に10〜20万円ほどの収益を上げている人がいます。
教員を退職して、副業がOKになった瞬間、月に数万円でも収益があれば生活が安定しますね!
ポイ活
ポイ活を副業と呼ぶのかは微妙ですが、ポイ活でポイント(お金)を得るのは問題ありません。
理由は「営利目的ではないから」です。
ポイ活と聞くと、怪しいような気もしてきますが、クレジットカードやPayPayなどを使った時にもらえるポイントと同じような分類です。
ポイントサイトで得られる金額は大きくはありませんが、
・スキマ時間でできる
・溜めていけば数千円の商品をポイントで買える
というように、誰でもできるものなので「少額でもいいから稼ぎたい!」という方は始めてみると良いでしょう。
教員でもできる!おすすめのポイ活3選
・マクロミル :僕も昔やっていて、最高5000円くらい稼げました◎
・i-Say(アイセイ) :グローバル企業のアンケートが豊富で、1件あたりの単価が高めです!
不動産投資
不動産投資も条件を満たせば、やってOKな副業と言えます。
株や投資と同じく「資産運用」として扱われるので基本的にはセーフです。
Twitterなどを見ていても、現役教員で不動産投資をされてる方が何人もいますね!
物件購入の軍資金や、建物の管理など多少の手間暇はかかりますが、その分うまくいけば不労所得として月に5万円ほどのリターンが得られそうです。
「長期休みなどに時間をかけて勉強⇨リサーチ⇨専門家に相談」という流れで挑戦するのはアリでしょう◎
ただ、いきなり物件を見に行っても業者にカモにされると思うので、まずは無料でもらえる資料でサクッと勉強してから臨みましょう。
【RENOSY】 なら、AIを活用したアルゴリズムで物件選びをサポートしてくれたり、アプリで簡単に物件の管理ができたりしますよ。
設立5年で売上200億円の不動産ベンチャー「株式会社GA technologies」が運営していて、最近だとInstagramの広告でも見かけますね◎
今なら面談まですると、PayPayポイント50,000円分がもらえるので、少しでも興味ある人は今のうちに話を聞いておくのがおすすめです。
教員が副業するメリット
教員が副業をするにはいくらかのハードルがありますが、収益が発生するかどうかに関わらず、副業として別のことをしておくのはメリットしかありません。
教員を辞めた後の保険としても、今のうちに始めておくと良いでしょう。
ビジネスのスキルや視点が身に付く
副業をやることで、ビジネススキルが身につき、視野が広がります。
学校現場だと、子どもの笑顔のために働いて、学級が安定していればOKみたいなところがありますが、副業として取り組むなら売上を立てなければいけません。
副業をするなら、
・クライアントと契約を結ぶ
・契約は結ばず、自分だけでやる
このどちらかになりますが、数字を立てなければ意味がありません。
「お金儲け」的な視点から仕事を捉えると、世の中のお金の流れなども理解できるようになります。
副業でビジネス視点を身につけることが、学校現場の働き方やクラスの子どもたちへも良い影響を与えるのは間違いありません。
人生の選択肢が増える
副業をすると、人生の選択肢が増えます。
仮に、1ヶ月5万円の副収入があると
・1泊2日の豪華旅行へ行ける
・欲しかった家電や家具、服が買える
・5,000円の飲み会に10回行ける
・投資に挑戦できる
というように、夢が膨らみますよね。
副業でうまくいけば、そのスキルを活かして転職したり、フリーランスになったりと選択肢が増えていきます。
教員の仕事はきついので、いつギブアップしてしまうかわかりません。
人生の選択肢を広げてくれるのは、副業の稼ぎかもしれません。
月に5万稼げると人生変わりそうだなぁ…
教員が副業する際に注意すること
教員にもできる副業があることをお伝えしましたが、実際にやる場合、いくつか注意すべきポイントがあります。
副業収入が年間20万円を超える場合は確定申告が必要
副業の収入が年間20万円を超える場合は確定申告が必要になります。
副業で得られる収入は基本的には「雑所得」に分類されます。
ただ、年間20万円は1ヶ月あたり1.5万円ほど稼がないと届かないので、単発で数万円稼いだりする分には問題ありません。
違反した場合は罰則がある
許可を得ずにした副業がバレると、各自治体の規則によって処分を受けることになります。
処分の種類は以下の通り。
処分の種類 | 内訳 |
訓告 | 上司からの注意のみ |
戒告 | 行為を戒める旨の申し渡しがある |
減給 | 一定期間給与の支給額が減る |
停職 | 身分は保有した状態で、職に従事できない |
免職 | 公務員としての身分剥奪。退職金や年金にも影響あり |
無許可の兼業・兼職については「停職・減給・戒告」のいずれかにあたるようです。
もし、副業をするとしても「勤務時間にしない」「守秘義務を守る」などのことは当たり前ですが守りましょう。
まとめ:教員が副業するなら慎重に!
もし副業をする場合は、きちんと自分の所属する自治体の規則に目を通し、管理職に相談するようにしましょう。
口座の名義を自分ではなく、配偶者や親にする抜け道ルートでやっている人はおそらく結構います。
この記事のまとめ
- 教員の副業は基本、禁止
- 例外があり、申請が通れば◎
- 注意点はあるけれど、収益化させずにチャレンジするのはおすすめ
- やるなら自己責任で!